2013-06-06 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
この自主規制規則の整備につきましては、協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規則というところで、協会員が管理すべきインサイダー情報の具体例はどんなものかというのを示しました。そして、それの情報管理が適切に行われているかどうかということを日常的にモニタリングしなさいという、この態勢を構築しなさいという指示を出しております。
この自主規制規則の整備につきましては、協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規則というところで、協会員が管理すべきインサイダー情報の具体例はどんなものかというのを示しました。そして、それの情報管理が適切に行われているかどうかということを日常的にモニタリングしなさいという、この態勢を構築しなさいという指示を出しております。
この四月に、協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規則という中で、先ほども申し上げた、日常的なモニタリング体制を構築することをきちんと各個社で決めていただく、それをまた点検するということですね。
証券会社個々も、インサイダー取引は絶対に起こしてはいけないということで今までやってきましたが、今回、公募増資でこういう問題が起こったのは、一つは、法人関係情報の管理、チャイニーズ・ウオール、引き受けで情報を管理する側と、その情報を知らないところが営業活動をやっているところとの障壁、ここが曖昧であったというか、完璧に隔離されていなかったというのが一つの問題点である。
なお、証券会社に対しては、業規制において未公表の法人関係情報を提供した勧誘が禁止をされておりまして、こうした業規制と今般の規制案がお互いに相まって、適切に違反の抑止が図られていくものと考えております。
金融庁といたしましては、こうした問題の発生を受けて、法人関係情報の管理体制を監督上の重要事項と位置づけまして、管理体制の検証を行っているところでございまして、今後とも、仮に問題が認められる場合には、法令にのっとり、適切に対処することとしております。
こうした観点から、法人関係情報を厳格に管理して実効性ある内部管理体制を整備する、同時に、高い法令遵守意識そして職業倫理を持って業務を行うことが、ガバナンス全体の本質そのものだというふうに考えています。 金融庁としましては、公募増資等の引き受け業務で重要な役割を担っている大手証券十二社に対しまして、法人関係情報の管理体制の点検を行うように指示いたしました。七月三日でございます。
○副大臣(中塚一宏君) 先生御指摘のとおり、証券会社、これはインサイダー取引の不公正な取引を防止する観点から、金商法により、公募増資等の法人関係情報を厳格に管理をするということが求められておるわけであります。ですので、実効性のある内部管理態勢の整備ですとか、高い法令遵守意識とか職業倫理を持っていただかなきゃなりません。
そうした規定によりまして、引受業務を行う証券会社においては、法人関係情報について厳格な情報管理体制を整備する必要がございます。 ただ、個別事案の行政対応について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思っておりますが、金融庁といたしましては、証券会社の情報管理体制に仮に問題が認められた場合には適切に対処してまいりたいと思っております。
具体的には、インサイダー取引に対する罰則の強化、課徴金制度の導入、証券取引等監視委員会の機能強化、インサイダー取引の未然防止の観点からの制度整備、例えば上場会社役員等の売買報告義務、上場会社役員等の短期売買差益の提供義務、証券会社における法人関係情報の管理義務等によって、不公正取引の未然防止、早期発見、早期対処に努めてきたところであります。
○大口委員 平成十五年、金融庁は、大和証券のSMBCに対する行政処分、これを行っておりまして、このときは、事業法人部ですか、業務停止命令と、あと、業務改善命令ということで、法人関係情報の厳重な管理の徹底、十分な研修の実施等による役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定、厳格な社内処分の実施による責任の所在の明確化、こういう業務改善命令を出しておるわけでございます。